税理士大家ふれあい道

不動産賃貸業奮闘記と雑感について

さいたま市物件管理会社

【昨日の出来事】
<管理会社>共有部分の水道代金が970円請求がきておりますが、お支払いおねがいできますか?
<私>共有部分の水道代金、契約していないので何かの間違いではないですか?
御社の仲介の元、一年前に物件を購入してから、水道共用部の請求はありませんし、購入時にそのようなお話はありませんでした。
<管理会社>共有部分の水道使用が確認されているので、物件の所有者に支払いの義務があります。
<私>水道局と契約した覚えはないのですが、支払の義務が生じるのですか?
<管理会社>はい、生じます。

このようなやりとりがあったのですが、事実関係を水道局に確認しなければなりません。。。

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